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カリキュラムの特長

保健医療学部 診療放射線学科

診療放射線学科のカリキュラムの特長

診療放射線学科の教育カリキュラムは診療放射線技師の国家資格のほかに、第1種放射線取扱主任者、エックス線作業主任者およびガンマ線透過写真撮影作業主任者の国家資格の資格取得に対応しています。

1.診療放射線技師(国家資格)

1951年に制定された診療エックス線技師法を基として、エックス線のみならず、ベータ線やガンマ線をはじめとする放射線を診断・治療に用いるために1968年に制定された診療放射線技師法に基づく国家資格です。毎年2月末に行われる診療放射線技師国家試験に合格し、厚生労働大臣からの免許を受けて、はじめて診療放射線技師として医療機関で働くことができます。診療放射線技師とは、医師・歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業務とする者をいい、診療放射線技師と医師・歯科医師でなければ人体に照射することはできないと法律で規定されています。また、診療放射線技師法では、MRI、超音波検査、眼底写真のような放射線を利用しない検査についても診療放射線技師の業務として認められています。診療放射線技師の業務には、患者に対する放射線の検査や治療に関わる業務の他に、撮影データの画像処理・評価、放射線・放射性物質の安全管理、放射線診療に用いる装置・機器の管理、画像情報の管理など多岐にわたっています。
当学科では、カリキュラム系統表に示すように、診療放射線技師法に定められた科目に対応する講義科目などが開講されています。診療放射線技師の受験資格を得るためには、カリキュラム系統表で示されている必修科目をすべて取得し、卒業時までに必要とする選択科目と合わせて最低124単位を取得する必要があります。卒業要件を満たすことで診療放射線技師国家試験の受験資格が得られ、受験の際には本学の発行する卒業見込証明書とその他必要書類を添えて厚生労働省が指定する機関に提出します。医療機関で診療放射線技師として就職するためには診療放射線技師の国家資格は必ず取得しなければいけなません。また、医療関連企業に就職する場合は免許を取得していると有利になる場合があります。なお、必要科目を修得していないと臨床実習を履修できないなど、幾つかのハードルが設けられていますので、単位の取得には十分に注意して下さい。詳細はガイダンスの時に説明します。

2.第1種放射線取扱主任者(国家資格)

放射線取扱主任者とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき、放射性同位元素や放射線発生装置の取り扱いに対し放射線障害を防止するための監督を行う者で、医療機関などは第1種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者を1名以上選任し、原子力規制委員会に届け出する必要があります。近年、国のがん対策推進基本計画に基づき、がん医療体制の整備が全国的に推進されていることに伴い、医療機関における放射線治療装置の導入が進んでいることから、第1種放射線取扱主任者の役割は大きくなってきています。
第1種放射線取扱主任者免状を取得するためには、第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ第1種放射取扱主任者講習を修了した後、原子力規制委員会に対して免状交付の申請を行う必要があります。第1種放射線取扱主任者試験は、札幌市を含む主要都市で毎年8月末に2日間かけて全科目択一式問題のマークシート方式で実施され難易度の高い試験となっています。しかし、診療放射線技師養成機関に在籍する学生の合格率は比較的高いと言われています。
当学科では、第1種放射線取扱主任者試験に関わる試験科目である放射線物理学、放射化学、放射線生物学、放射線計測学、放射線安全管理学の講義科目を開講しており、在学期間中に受験可能です。当学科では3年生の学生に受験を勧めます。

3.エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者(国家資格)

エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者とは、労働安全衛生法に基づき工業用のエックス線またはガンマ線による障害防止の措置を講じる責任者のことを言います。都道府県労働局長よりエックス線作業主任者免許またはガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者の中から、管理区域ごとに各作業主任者を選任する必要があります。エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免状を取得するためには、それぞれの試験に合格する必要があります。
なお、エックス線作業主任者免許とガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、診療放射線技師免許または第1種放射線取扱主任者免状を持っていれば一部試験科目が免除されます。医療機関に就職する場合はこれらの免許を特に必要としませんが、原子力関連企業や教育研究機関に就職する場合は免許を取得していると有利になる場合があります。

4.第1種作業環境測定士(放射性物質)(国家資格)

作業環境測定士とは、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するために作業場の作業環境測定の業務を行う者を言います。密封されていない放射線物質を取り扱う病院における検査室などの作業環境測定は第1種作業環境測定士でなければ行えません。第1種作業環境測定士(放射性物質)の資格を取得するには、作業環境測定士試験に合格し、第1種・第2種講習を受ける必要がありますが,診療放射線技師免許を持っていれば試験の共通科目全部と、選択科目(放射性物質)は免除されます。
受験資格として、実務経験が必要なため在学中には取得できませんが、密封されていない放射線物質を取り扱う医療機関が100弱ある北海道では診療放射線技師免許取得後に取得しておくと有用です。

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